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新潟県内の民泊条例を比較|妙高市と新潟市で何が違う?上乗せ規制と制限区域を解説

Comparing Minpaku Ordinances Across Niigata: How Myoko City and Niigata City Differ in Local Regulations

日本の住宅街の通り

民泊(住宅宿泊事業)は、国が定める住宅宿泊事業法によって全国共通のルールが定められている一方、法第18条の規定により、都道府県・保健所設置市などが条例で独自に実施区域や期間を制限できる仕組みになっています。この「上乗せ条例」の内容は自治体ごとに異なり、同じ新潟県内でも妙高市と新潟市とでは規制の内容がまったく違います。これから物件を探す方にとっては見落としやすいポイントなので、この記事で整理しておきます。

住宅宿泊事業法と「上乗せ条例」の関係

住宅宿泊事業法は、年間提供日数180日以内などの基本ルールを全国一律で定めた法律です。これに加えて、法第18条は「生活環境の悪化を防止するため必要がある場合」に、都道府県等が条例で区域を定めて住宅宿泊事業の実施を制限できると規定しています。この上乗せ条例があるかどうか、あるとすればどんな内容かは自治体によってまちまちで、新潟県内でも県条例が適用される市町村と、市独自の条例を持つ新潟市とで対応が分かれています。

新潟県条例の制限区域・期間(妙高市を含む多くの市町村が対象)

新潟県は「新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定しており、県内の多くの市町村(妙高市を含む)はこの条例の対象になります。制限の内容は、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・高等学校・高等専門学校(幼稚園・大学は対象外)の敷地の周囲おおむね100メートルの区域について、その学校で授業が行われる日は住宅宿泊事業の実施を制限するというものです。妙高市内にも対象となる学校がある場合、その周辺では上記の制限がかかることになります。

ここで実務上重要なのは、この制限の対象が「住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅による住宅宿泊事業」に限られている点です。つまり、オーナー自身が居住しながら自ら管理する場合など、管理受託の形態によっては制限の対象外となるケースもあります。ただし他の規制(消防法・建築基準法等)とは別枠の話なので、実際に検討する際は物件所在地が対象区域に含まれるか、新潟県福祉保健部生活衛生課(025-280-5208)に事前確認することをおすすめします。

新潟市の独自条例:区域・期間の制限なし

一方、新潟市は新潟県の条例とは別に独自の条例を制定しており、区域・期間の制限を設けていません。工業専用地域を除けば、市内のほぼ全域で住宅宿泊事業を営むことができます。同じ新潟県内でも、政令指定都市である新潟市と、県条例の対象となるその他の市町村とでは、この点で規制の枠組みが異なることになります。新潟市で民泊を検討する場合の届出窓口は新潟市保健所環境衛生課です。

書類にペンで書き込む様子

妙高市で民泊を始める際の届出窓口と流れ

妙高市内で住宅宿泊事業を始める場合、届出窓口は妙高市ではなく新潟県(新潟県福祉保健部生活衛生課)です。実際の手続きは、国が開設した「民泊制度運営システム」という専用のオンラインシステムを通じて行います。地元の窓口としては妙高市観光商工課(0255-74-0021)が相談先となっており、制度全体については民泊制度コールセンター(0570-041-389、平日9時〜17時)でも案内を受けられます。初めて届出を行う場合は、必要書類や管理受託の有無によって手続きが変わる部分もあるため、早めに窓口へ相談しながら進めると安心です(届出全体の流れは民泊届出完全ガイドの記事もあわせてご覧ください)。

新潟県内でエリアを比較検討する際のポイント

新潟県内で民泊向けの物件を探す際は、単純な利回りや物件価格だけでなく、「その自治体にどんな上乗せ条例があるか」も比較材料になります。妙高市を含む県条例対象エリアでは学校周辺という限定的な区域・期間の制限にとどまる一方、対象区域に該当するかどうかは物件ごとに確認が必要です。新潟市のように独自条例で区域・期間の制限がない自治体もあれば、県条例がそのまま適用される自治体もあり、検討中の物件がどちらに該当するかで届出窓口も変わってきます(エリアごとの利回り比較は新潟エリア比較投資の記事もご参照ください)。

住宅宿泊事業法と旅館業法、条例以外の規制との違い

今回取り上げた上乗せ条例は、あくまで住宅宿泊事業法(年間180日以内の民泊)に関する自治体ごとの追加ルールです。年間を通じて宿泊事業を行いたい場合は旅館業法の許可が必要になり、消防法・建築基準法上の要件も別途発生します。旅館業許可の要件についてはホテル・旅館業の許可要件の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

まとめ

民泊の制度は全国共通の住宅宿泊事業法がベースにありながら、実施できる区域・期間は自治体の上乗せ条例によって変わります。新潟県内でも、妙高市を含む県条例対象エリア(学校周辺100メートル×授業日、管理受託住宅が対象)と、独自条例で区域・期間の制限がない新潟市とでは、規制の枠組みが異なる点を押さえておきましょう。物件を検討する段階で、所在地の条例内容と届出窓口を早めに確認しておくことが、スムーズな運営開始につながります。

よくある質問

Q. 妙高市で民泊を始める場合、どこに届出をすればいいですか?
A. 届出窓口は妙高市ではなく新潟県(新潟県福祉保健部生活衛生課)です。地元の相談先としては妙高市観光商工課も利用できます。

Q. 新潟市と妙高市で条例の内容は違いますか?
A. はい、異なります。新潟市は独自条例で区域・期間の制限がありませんが、妙高市を含む新潟県条例の対象自治体では、学校周辺おおむね100メートルの区域について授業が行われる日は実施が制限されます(住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅が対象)。

Q. 自分で物件を管理すれば、県条例の制限は関係なくなりますか?
A. 新潟県条例の区域・期間制限は、住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅による事業が対象とされています。ただし消防法・建築基準法など他の規制は別途適用されるため、実際の可否は新潟県や妙高市の窓口に個別に確認することをおすすめします。

物件所在地の条例確認もMYOKO INVESTMENTへ

MYOKO INVESTMENTでは、妙高エリアでの民泊運営代行に加えて、検討中の物件が条例上どのような扱いになるかといった初期段階のご相談にも対応しています。「この物件は民泊として運営できるのか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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